お客様各位

 

平素より、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、令和6年6月7日に厚生労働省より高密度焦点式超音波(HIFU)機器の使用に関する通達が発表されました。
通達に基づき、既にHIFUをご利用されているオーナー様に対する弊社対応のご案内をさせていただきます。

 

■ 通達の背景

2024年6月、厚生労働省は高密度焦点式超音波(HIFU)機器の施術に関して、新たなガイドラインを発表しました。このガイドラインにより、医師免許を有していない者がHIFU機器を使用して施術を行うことが全面的に禁止されました。
消費者安全調査委員会の調査報告書「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書 エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故(令和5年3月29日)」において、HIFU施術が原因となる急性白内障や神経麻痺等の身体被害が報告されています。これを受け、厚生労働省はサービス利用者の安全を守るため、HIFU施術を医師免許所有者のみが行う行為とすることを決定しました。

 

■ ご利用中のサロン様に対するお願い

これに伴い、既に弊社のHIFU機器を購入し、ご利用いただいているエステサロンオーナーの皆様には、以下の対応をお願い申し上げます。

HIFU機器の施術停止
速やかに、HIFU機器を使用した施術の中止をお願いします。 ご利用者様の安全を最優先に考え、また法律を遵守し安心してサロン運営を行うための重要な措置です。

今後の対応について
 弊社では、現在HIFU機器を所有しているお客様に対する各種サポートを準備しております。具体的な対応については、随時個別にご案内させていただきます。


今回のガイドライン変更により、ご利用中のサロン様にはご不便をおかけすることとなりますが、
引き続き、安全で効果的な美容機器の提供を通じて、皆様のサロン運営の発展に寄与してまいりますので、
何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

株式会社ビューティーキャラバン

代表取締役社長
沖 大作

 

 

お問い合わせ

 

ご不明点やご質問がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

【問い合わせ先】

株式会社ビューティーキャラバン

電話番号:06-6223-4757
メール:info@bcara.jp

 

 


参考リンク

▶ 厚生労働省 通達
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240610G0040.pdf

▶ 日本エステティック機構 通達
http://esthe-jepa.jp/_wp/wp-content/uploads/2024/06/65e96de9e5fa926fdcec2b27abe18d15.pdf

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